| 制度 |
内容 |
窓口 |
| 身体障害者短期入所事業 |
居宅において介護を受けることが一時的に困難になった身体障害者の方が施設に短期入所し、必要な援助を受けることができます。
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本庁住民福祉課
TEL.55-2314
西庁住民福祉課
TEL.62-2313 |
| 日常生活用具の給付・貸与 |
在宅の重度身体障害児(者)及び重度知的障害児(者)に対し、生活用具を給付、貸与します。 |
| 補装具の交付・修理 |
在宅の身体障害児・者に対して身体上の障害を補うため、障害の内容や程度によって、補装具の交付や修理を行います。 |
| 障害児福祉手当 |
心身に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。
○支給額…月額14,380円 |
| 特別障害者手当 |
心身に重度で永続する著しい障害がある在宅の20歳以上の方に、特別障害者手当を支給します。
○支給額…月額26,440円 |
| 障害者施設訓練等支援 |
障害者が施設への入所・通所等の施設訓練等支援サービスを利用された時にかかる費用のうち、一部をサービス利用者が負担し、残りを「支援費」として町が支払います。 |
| 心身障害者扶養共済 |
障害のある方を扶養されている保護者の方が自ら毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害者の方に終身一定額の年金を支給します。 |
| 更生医療の給付 |
身体障害者の方の日常生活能力の回復を図るために医学的な方法によって身体の障害そのものを除去したり、その程度を軽減します。その際にかかる費用の一部を負担します。 |
| 相談支援事業 |
障害者等が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう福祉に関する問題に対して相談に応じます。 |