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生活・環境
簡易水道
簡易水道の申し込み
家を新築または改築して、簡易水道の供給装置の新設や改造などを行う場合は、本庁、西庁の産業建設課にお問い合わせいただくか、津野町指定給水装置工事事業者に直接お申し込みください。津野町指定給水装置工事事業者が分からない方は、本庁、西庁の産業建設課までお問い合わせください。

簡易水道に関する届出
簡易水道を使用されている方、または使用を予定している方は、次のような場合に本庁、西庁の産業建設課にお問い合わせください。
 ○引っ越してきたとき(転入、転居)
 ○引っ越しするとき(転出、転居)
 ○使用していない水道を使用開始するとき
 ○使用中の水道を停止するとき
 ○使用者の名義を変更するとき
 ○通知書等の送付先を変更するとき

水漏れ・故障 
次のような場合には、本庁、西庁の産業建設課にご連絡ください。
 ○水が出ないとき
 ○水が止まらないとき
 ○道路や敷地内で水が漏れているとき

水道料金
基本料金(1ヶ月につき) 超過料金(10m3以上1m3につき)
1,000円 100円
この料金は平成17年4月1日からの料金です。
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津野町役場(旧葉山村役場)
〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野471-1
TEL:0889-55-2311/FAX:0889-55-2022
西庁舎(旧東津野村役場)
〒785-0595 高知県高岡郡津野町力石2870番地
TEL:0889-62-2311/FAX:0889-62-3519
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