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簡易水道 |
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■簡易水道の申し込み
家を新築または改築して、簡易水道の供給装置の新設や改造などを行う場合は、本庁、西庁の産業建設課にお問い合わせいただくか、津野町指定給水装置工事事業者に直接お申し込みください。津野町指定給水装置工事事業者が分からない方は、本庁、西庁の産業建設課までお問い合わせください。
■簡易水道に関する届出
簡易水道を使用されている方、または使用を予定している方は、次のような場合に本庁、西庁の産業建設課にお問い合わせください。
○引っ越してきたとき(転入、転居)
○引っ越しするとき(転出、転居)
○使用していない水道を使用開始するとき
○使用中の水道を停止するとき
○使用者の名義を変更するとき
○通知書等の送付先を変更するとき
■水漏れ・故障
次のような場合には、本庁、西庁の産業建設課にご連絡ください。
○水が出ないとき
○水が止まらないとき
○道路や敷地内で水が漏れているとき
■水道料金
| 基本料金(1ヶ月につき) |
超過料金(10m3以上1m3につき) |
| 1,000円 |
100円 |
この料金は平成17年4月1日からの料金です。
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