| 種類 |
納税義務者 |
必要なもの |
窓口 |
町
民
税 |
個人町民税 |
・1月1日現在で、町内に住所を有し、前年に所得のあった人
・町内に住所を有していなくても、町内に事務所、事業所、家、屋敷を有する人 |
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されます。
町民税の申告は3月15日までに行ってください。
給与収入のみの方や、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。 |
本庁住民福祉課
TEL.55-2314
西庁住民福祉課
TEL.62-2313 |
| 法人町民税 |
町内に事務所や事業所などがある法人 |
原則として、事業年度が修了した日から2ヶ月以内に申告・納付してください。 |
| 固定資産税 |
1月1日現在で、土地、家屋、償却資産を所有している人 |
住宅用地・償却資産の申告期限は、1月31日です。
課税決定の前に、固定資産税課税台帳の縦覧ができます。
評価決定に不服のある場合は、審査申出ができます。"
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| 軽自動車税 |
4月1日現在で、原動機付自転車、軽四輪、軽三輪、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用車等)を所有する人 |
税額は、総排気量、種類、用途により定められています。
身体障害者・精神薄弱者が所有し、本人や家族が運転する車の税金が減免される場合があります。 |
| 国民健康保険税 |
世帯内に被保険者のある世帯主 |
税額は、所得割・資産割・均等割・平等割により構成されています。
月割で賦課となりますので、異動がありましたら住民福祉課へ届け出をしてください。
世帯主が被保険者でない場合でも世帯主に課税されます。 |