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税・保険・年金
介護保険
介護保険に加入する方
介護保険の被保険者は40歳以上の方です。
65歳以上の方を第1号被保険者、40~64歳の方を第2号被保険者と区別し、保険料や介護サービスを受けられる条件が異なります。

介護保険の保険料
介護保険の保険料は、年齢、所得、加入している医療保険により支払金額や納入方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)
介護サービス
が受けられる人
・ 寝たきりや痴呆などで、日常生活に常に介護が必要な状態にある方
・ 常に介護が必要ではないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方
介護保険の保険料 ・市区町村ごとに設定(サービス水準と所得に応じて決定)
老齢・退職年金を受給し、その月額15,000円以上の方は年金から天引きされ、月額15,000円未満の方は市区町村へ納めていただきます。

第2号被保険者(40~64歳の方)

介護サービスが
受けられる人
・ 初期痴呆、脳血管疾患などの老化に伴う疾病が原因により、介護または支援が必要となった方
介護保険の保険料 ・ 国民健康保険に加入している自営業者など所得に応じて市区町村ごとに設定され、国民健康保険料(税)と一緒に納めていただきます。保険料(税)の半分を国が負担します。
・ 医療保険に加入しているサラリーマンや公務員所得に応じて設定され、医療保険料と一緒に納めていただきます。保険料の半分を事業主が負担します。

保険料
段階 現行 窓口
葉山村 東津野村
第1段階 老齢年金受給者 年額 19,600円 年額 19,200円 津野町において新しい保険料を算定し、平成17年度から統一します。
第2段階 住民税非課税世帯
(世帯全員が非課税)
年額 29,400円 年額 28,800円
第3段階 本人が住民税非課税 年額 39,210円 年額 38,400円
第4段階 住民税課税者
(合計所得額250万円未満)
年額 49,010円 年額 48,000円
第5段階 住民税課税者
(合計所得額250万円以上)
年額 58,810円 年額 57,600円

納期
  葉山村 東津野村 津野町
平成17年4月1日からの納期
普通徴収
(年金額が年額18万円未満の方)
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期
4月1日~4月30日
6月1日~6月30日
8月1日~8月31日
10月1日~10月31日
12月1日~12月25日
2月1日~2月末日
6月1日~6月30日
7月1日~7月31日
8月1日~8月31日
9月1日~9月30日
10月1日~10月31日
11月1日~11月30日
12月1日~12月25日
1月4日~1月31日
2月1日~2月28日
3月1日~3月31日
4月1日~4月30日
6月1日~6月30日
8月1日~8月31日
10月1日~10月31日
12月1日~12月25日
2月1日~2月末日
※平成16年度については、それぞれ旧村の納期で納めることになります。
特別徴収
(年金額が年額18万円以上の方)
年金支給日 年金支給日 今までどおりで変更ありません。

【介護保険サービス】
利用者(被保険者)
本人または家族が本人の住んでいる市区町村の窓口に介護保険証を添えて申請します。
居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
  ▼申請
市区町村
要 介 護 認 定
医師の意見書
訪問調査







専門知識を持つ市区町村職員などが訪問し本人の心身の状態を調べます。
訪問調査の際に調査項目に関して書き取ってきた項目
コンピュータによる判定
心身の状態などの調査結果をコンピュータに入力します
介 護 認 定 審 査 会
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに専門家で構成された「介護認定審査会」で審査・判定します。
 非該当 ▼ ▼ 認定
介護保険のサービスは利用できません
介護が必要とは認められませんが、介護保険以外のサービスを行うこともあります。
6段階に認定
要支援 社会的支援
要介護1 部分的介護
要介護2 軽度の介護
要介護3 中等度の介護
要介護4 重度の介護
要介護5 最重度の介護
 
 
介護サービス計画の作成
 
 
サービスの利用
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津野町役場(旧葉山村役場)
〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野471-1
TEL:0889-55-2311/FAX:0889-55-2022
西庁舎(旧東津野村役場)
〒785-0595 高知県高岡郡津野町力石2870番地
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