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後期高齢者医療制度 |
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- 対象になる方(次のいずれかに該当される方)
[1]75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
[2]一定の障害のある65歳以上の方
- 保険証の再交付
保険証を無くしたり、汚れて使用できなくなった時は、申請により再交付を受けることが出来ます。
申請には、申請者の印鑑と本人もしくは同じ世帯の方が運転免許証などの官公庁発行の写真付きの身分証明書が必要です。
受付は本庁、住民福祉課医療保険係のほかに西庁住民福祉課窓口でも行っています。
- 病院で支払う費用
医療費はかかった費用の1割です。(現役並みの所得のある方は費用の3割)
※ただし、負担が重くならないように一定の限度額を設けているので、限度額を超えた場合は、あとで払い戻しが受けられます。入院の場合は限度額までの支払いになります。
- 高額医療の払い戻し
医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請によりあとでその超えた分が支給されます。
ただし、限度額は、外来受診は高齢者個人ごとに適用し、入院も含めて最後に世帯単位で合計します。
- 手続きに必要なもの
◎保険証
◎印鑑
◎被保険者名義の通帳
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■自己負担限度額(月額)
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個人単位(外来のみ) |
自己負担限度額
世帯単位
(外来+入院) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
住民税
非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者Ⅰ |
15,000円 |
※現役並み所得者とは
一定以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある被保険者。過去12か月以内に3回以上の高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当したときの自己負担限度額は、44,400円となります。
※低所得者Ⅱとは
世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯の方
※低所得者Ⅰとは
世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方 |
- 所得が低い方の入院時の負担
所得が低い方(低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ)は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担額や食事負担額等が軽減されます。
本庁住民福祉課医療保険係及び西庁住民福祉課窓口で申請すると認定書が交付されます。
◆申請に必要なもの
◎保険証
◎印鑑
※低所得者Ⅱで、入院の日数が90日を越えたとき(認定書の交付を受けて以後の90日)、 申請すると食費がさらに減額されます。
◆長期入院申請に必要なもの
◎現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」、印鑑
◎90日を超える期間入院していたことを証明する書類(医療機関証明書、領収書等)
- 入院中の食事代
入院中の食事負担額は、1食につき260円です。
次に該当する方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、次のとおりに減額されます。
| ●現役並み所得者、一般 |
260円 |
| ●住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ)の方で90日までの入院 |
210円 |
| ●住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ)の方で90日を越える入院 |
160円 |
| ●住民税非課税世帯(低所得者Ⅰ)の方 |
100円 |
- 保険料の算定
後期高齢者医療保険の保険料は個人単位で賦課されます。
保険料(年額) = 均等割額(A) + 所得割額(B)
(保険料の限度額は50万円です。)
(A)=被保険者1人につき45,637円
(B)=前年中の所得から33万円を控除した額に8.34%(所得割率)をかけた額
- 保険料の軽減措置
1、均等割額の軽減
世帯主およびその他の世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定金額以下であれば、所得に応じて均等割額が軽減されます
- 交通事故などで病院にかかるとき
交通事故による治療は、加害者が全額を損害賠償金として負担するのが原則です。後期高齢者医療保険に加入している方が交通事故など、他人の行為でけがをして後期高齢者医療保険で病院にかかるときは、住民福祉課医療保険係へ届出をしてください。
届出に必要な書類は、住民福祉課医療保険係に備えてあります。傷病届、調査表、事故発生状況報告書と念書です。それぞれにご記入ください。
また、相手方からは調査表と確約書を出していただくことになります。交通事故の場合の届出には、必ず交通事故証明書を添えて提出してください。
なお、この場合、後期高齢者医療保険が負担した治療費については、治療が終わった時点で事故の過失の割合によって計算し、相手方から後期高齢者医療保険に返していただくことになります。
※相手のいない自損事故でけがをして病院にかかるときも届出が必要ですので、住民福祉課医療保険係にお越しください。
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| <お問い合わせ先> |
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津野町役場住民福祉課医療保険係 |
:0889-55-2313 |
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